金融商品販売等に関しての勧誘方針
当社は、宅地建物取引業を礎に金融商品取引業者として第二種金融商品取引業を営んでおり、お客様に金融商品を提供しております。当社は、金融商品の勧誘をするにあたり「金融商品の販売に関する法律(金融商品販売法)」第9条の規定に基づき、以下の勧誘方針を定めております。
1.お客様の意向に添った商品を提供致します。
当社は、お客様の知識、経験、財産の状況、投資目的等に十分に配慮したうえで、お客様の意向と実情に適した商品の勧誘・販売を致します。
2.良識ある勧誘活動を行います。
当社は、良識ある勧誘活動を行っており、購入の無理強いや非常識な時間帯での訪問は致しません。勧誘に際し御迷惑な場合は、遠慮なくその旨を担当部署(法令遵守部門責任者:森田伊代03-6821-7311)までお申し付けください。
3.商品に関する十分な説明を致します。
当社は、提案する商品の内容及びリスクについてお客様にご理解頂けるように努めます。商品に関する説明は、口頭のみならず、文書やインターネット等を通しても行います。
4.お客様の情報を保護致します。
お客様の情報は、当社の業務を遂行する目的以外に利用せず、漏洩を阻止するための社内情報管理の徹底に努めます。特にお客様の個人情報について、その扱いに十分注意し、書類の保管体制を徹底し、内部監査部門担当責任者、法令遵守部門担当責任者、営業部門担当責任者がそれぞれ牽制機能を保ちながら、持ち出しの制限を行い、顧客情報管理は営業部門担当責任者の判断とします。
5.コンプライアンス態勢強化のために不断の努力を致します。
当社では、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律及び関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるために、コンプライアンス研修を行い、法令遵守部門担当責任者によるチェック機能を整備する等の内部管理態勢の強化に不断の努力を惜しみません。
当社は、法令の遵守や倫理に則った企業活動を実践することを通じ、消費者や社会から「信頼」される企業でありたいと考えています。
この目的を実現するために、倫理綱領、行動規範、および反社会的勢力に対する基本方針を制定し、その遵守を日常業務の根幹と位置づけるなどコンプライアンス態勢の充実に取り組みます。
6.業務執行と業務分掌及び内容
1.第二種金融商品取引業務を担当する部門
- 当該業務を実施する部門は、営業部門担当責任者とし、当社の営業全般に関する企画・起案を行い、営業の統括機能を有する。営業活動を進めるにあたり営業部門担当責任者は法令を遵守します。
- 当部門には、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識及び経験を有する者を配置し、併せて、宅地・建物の取引に関する知識及び経験を有する者を配置します。
2.法令等遵守部門
- 法令等の解釈に関して社内役職員に対し助言・指導を行い、法令等遵守に係る事項についての一元管理を行うことにより、役職員が法令等の趣旨及び内容等を理解し、これらを遵守し、誠実かつ公正な業務を遂行できるように務めるものとします。
- 法令等遵守部門は、法令遵守部門担当責任者がこれを担うものとし、営業部門、内部監査等他部門から独立した体制を維持するものとします。
- 法令等遵守部門には、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識及び経験を有する者、及び、金融商品取引法の関連法令に関する知識及び経験を有する者を配置します。また、宅地・建物の取引に関する知識及び経験を有する者を配置します。
3.内部監査部門
- 内部監査を実施して、各業務部門の業務体制、業務手続が法令等の定めに従って遂行されているか等内部管理態勢等の適切性・有効性を検証するとともに、その改善方法に関する提言を行うものとします。
- 内部監査部門は、1年に1回以上は内部監査を実施し、健全な内部管理体制の確保に努めるものとします。
- 内部監査部門は、内部監査部門担当責任者が担うものとし、金融商品取引業務を行う全ての部門から独立した体制を維持するものとします。
- 当部門には、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識を有する者、及び、金融商品取引法の関連法令に関する知識を有する者を配置する。また、宅地・建物の取引に関する知識・経験を有する者を配置します。
- 内部監査部門は、社長が承認した内部監査計画書を作成し、それに基づき内部監査を実施し、内部監査報告書を作成して、社長へ提出するものとします。社長は報告書を元に必要に応じて改善指示書を社内に発令し、また、すべてのスタッフに十分な牽制機能が働く独立した体制とするため、独立部門とします。
4.情報の収集と分析の方法
公的機関や研究所が発行する参考資料等をベースに幅広い専門家(不動産鑑定士、マーケット調査会社等のネットワークを駆使し不動産の投資適格性分析等に基づく投資判断に関する資料を開示する。また、常に実績について検証を行いデータの蓄積を行います。
7.弊害防止措置
不動産信託受益権の売買仲介手数料などを得るために、お客様に強引に不必要な取引を行うよう助言したり勧めたりするような行為を禁止致します。
第二種金融商品取引業の「業務の種別」ごとに電子データ、ファイル及び帳票類などお客様情報を管理し、忠実義務、善管注意義務などに抵触しないように業務の運営を行うものとします。
8.苦情・トラブル処理
お客様からの苦情等に関しては、迅速かつ適切に処理するものとし、重要な事案については、適時に取締役会などに報告し、社内での情報共有を行うものとする。
苦情等への対応については、法令遵守部門担当責任者、営業部門担当責任者は、必ず法令遵守担当部門並びに社員全員で情報を共有し、迅速に対応を協議し、必要に応じて取締役会を開催し、その指示に従うものとする。また、法令遵守担当部門は、必要に応じ弁護士等外部の専門家と連携を図り対応するものとする。苦情について、お客様が直接会社に連絡してきた場合などは、迅速に社内でクレーム等についての情報を回覧し、早急に、かつ、誠心誠意対応を行うものとする。また、苦情内容については、その都度記録を残し、常に社内報告を行います。また、苦情内容が訴訟及び紛争等に至った場合には、「認定団体」と「協会」を利用し的確な処理を行うものとします。
9.苦情処理措置方法
1.第二種金融商品取引業における苦情処理措置方法
- 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下 「金商業等府令」という。)第115条の2第1項第2号に掲げる措置を特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置として講じ、当社が利用登録している認定投資者保護団体(以下「認定団体」という。)である特定非営利活動法人:証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法第79条の12において準用する金融商品取引法第77条第1項の規定により行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図る。
- 当社は、認定団体の規則を遵守し、認定団体が行う苦情処理の手続きに従って、苦情の解決に努めるものとする。
- 当社は、認定団体を通じて、苦情の解決を図る旨、及び認定団体の連絡窓口を金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び金融商品取引法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図ることとする。
10.紛争解決処理方法
1.第二種金融商品取引業における紛争解決処理方法
- 当社は金商業等府令第115条の2第2項第1号に掲げる措置を特定第二種金融商品取引業務に関する紛争解決措置として講じ、当社が利用登録している認定団体である特定非営利活動法人:証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法第79条の13において準用する金融商品取引法第77条の2第1項の規定により行うあっせんにより紛争の解決を図る。
- 当社は、認定団体の規則を遵守し、認定団体が行うあっせんの手続きに従って、紛争の解決に努めるものとする。
- 当社は、認定団体を通じて、紛争の解決を図る旨、及び認定団体の連絡窓口を金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び金融商品取引法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図ることとする。
11.金融商品事故等による対応
当社は、遵守すべき法令又は諸規則に反する行為その他の金融商品事故等が発生又は発覚した場合、迅速に内部監査部門、取締役会等への報告及び所轄官庁への届出を行うとともに、適切に事故の調査及び原因の解明を実施するものとします。さらに、法令遵守部門並びに社員全員で情報を共有し、必要に応じ弁護士等外部の専門家と連携を図り善後策及び未然防止策を協議し、速やかな対応を行うとともに再発防止に努力致します。
12.知識の修得・研鑽
社内教育・研修部門は、営業部門担当責任者がこれを担うものとし、役職員の資質の向上を図るため、金融商品取引法その他の関係諸法令・諸規則並びに商品知識の習得等研鑽に努め、特に法令などの改正が行われた場合には迅速に研修を開催し、必要に応じ弁護士等外部の専門家に教育指導を依頼し、コンプライアンス全般及び業務全般に関する研修を定期的あるいは随時実施することと致します。当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研鑽に努め、専門の資格取得など推進致します。
13.行動規範
1.信頼の確立
高い倫理観に基づく誠実な執務
公明正大で透明性の高い企業活動を行うため、高い倫理観に基づき担当職務を誠実に遂行します。虚偽の報告を行うなど、事実を歪めたり隠したりしません。
守秘義務・情報管理の徹底
業務を通じて知ったお客様の情報については、正当な理由やご本人の同意なく他に開示しません。お客様の情報は、厳格に取扱います。会社の情報資産についても、社内規則を厳格に遵守します。
適正な会計処理と情報開示
会社の帳簿に不正確な処理や虚偽・誤解を招くような記入はしません。企業情報の開示は、事実に基づき誠実に履行します。
2.お客様本位の徹底
誠実で節度ある対応
お客様に接する際には、親切・丁寧・誠実な対応に努めます。お客様の利益が損なわれることがないよう、お客様本位の姿勢を貫きます。また、社会常識から判断して過度な接待・贈答は行いません。
適合性原則の遵守と説明義務の徹底
お客様のニーズや経験に応じて適切と考えられる商品・サービスを提供します。お客様のメリット・デメリット・リスクなどを十分に説明し、ご納得頂いた上で取引します。
意思確認の徹底
お客様と契約を締結する際には、契約内容をよく理解されているか、ご本人の意思に基づいた契約であるかを確認します。
3.法令等の厳格な遵守
法令等の遵守
企業として国内・海外を問わず法令やルールを厳格に遵守の上、公正で誠実な企業活動を遂行するとともに、高い倫理の維持と法令やルールを守る企業風土の維持、一層の向上を目指します。
不公正な取引の禁止
お客様に対する優越的な地位を利用して取引を勧誘しません。自社の利益のために、お客様の利益を損なうことのないよう行動します。
加盟店・提携企業などのビジネスパートナーとともに、誠実かつ公正な取引・企業活動を行います。
職務上知り得た情報をもとに自己の利益を図る行為をしません。特に、お取引先の株価に影響を与えるような未公表の重要事実をもとに株式等の売買を行いません。重要事実に該当する情報を入手した場合は、情報の取扱いには細心の注意を払います。
自社の利益のために他社の利益を損なうことのないよう行動します。お客様の非公開情報を取扱う場合や親子会社間で取引する場合などにおいては、禁止された行為でないか細心の注意を払います。
知的財産権の尊重
創作された自社の知的財産権(特許権、商標権、著作権等)の適切な保護に努めるとともに、第三者の知的財産権を尊重します。
公私混同の禁止
利害関係にとらわれず、常に公平・公正な立場からの価値判断を行うように努めます。公私のけじめをつけ、会社資産の私的流用はしません。
14. 人権および環境の尊重
人間性尊重という基本精神に立ち、人種、国籍、信条、宗教、性別などによる差別や人権侵害を行いません。
働きやすい職場環境の醸成
役職員はひとりひとりがお互いを仕事のパートナーとして尊重し合い、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどは人間としての尊厳を傷つける行為であることを銘記し、これらを職場から排除します。
環境への配慮
地球環境の保護を重視し、社会との調和を図ります。
15. 反社会的勢力との対決
暴力団や総会屋などの反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫きます。
マネーローンダリングの防止
金融機関を通じて取引される資金が、各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意します。本人確認を徹底し、各種犯罪性が疑われる取引を発見した場合は見過ごすことなく適切に対応するなど、マネーローンダリングの防止に努めます。
反社会的勢力に対する基本方針
1.組織としての対応
反社会的勢力に対しては、倫理綱領・社内規程等に明文の根拠を設け、経営トップ以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
2.外部専門機関との連携
平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築することに努めます。
3.取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。
4.有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求を拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から法的対応を行います。
5.裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力との裏取引は絶対に行いません。反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。
16.法令・諸規則の遵守
当社は、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法及び関係法令等を遵守し、適正な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
苦情処理措置及び紛争解決措置
金融商品販売等に関しての勧誘方針
お客様各位
第二種金融商品取引業
東京都新宿区高田馬場3丁目23番7号
JESCO高田馬場4階 (旧モアクレスト高田馬場4階)
株式会社グローバルアイ
代表取締役 森田恭太
関東財務局長(金商)第2583号
当社の苦情・トラブル処理措置について
当社では、お客様からの苦情等に関しては、迅速かつ適切に処理するものとし、重要な事案については、適時に取締役会などに報告し、社内での情報共有を行うものとします。
苦情・トラブル等への対応については、法令遵守部門担当責任者、営業部門担当責任者は、必ず法令等遵守部門並びに社員全員で情報を共有し、迅速に対応を協議し、必要に応じて取締役会を開催し、その指示に従うものとします。
また、法令等遵守部門は、必要に応じ弁護士等外部の専門家と連携を図り対応するものとします。苦情について、お 客様が直接会社に連絡してきた場合などは、迅速に社内でクレーム等についての情報を回覧し、早急に、かつ、誠心 誠意対応を行うものとします。また、苦情内容については、その都度記録を残し、常に社内報告を行います。また、苦情内容が訴訟及び紛争等に至った場合には、以下記載の「認定団体」と「協会」を利用し的確な処理を行うものとしま す。
苦情処理及び紛争解決の体制
苦情処理措置・紛争解決措置
第二種金融商品取引業
当社への苦情等の申し出先及びお取引等についてご不明な点の申出先は、以下のとおりです。
責任者 | 森田伊代 |
---|---|
電話番号 | 03-6821-7311 |
FAX番号 | 03-6821-7310 |
iyo@g-eye.jp |
また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
- お客様からの苦情等の受付
- 苦情等に係わる関係者、経緯、苦情等の内容等の事実関係についての社内調査
- 処理手続きの進行に応じたお客様への説明、連絡または解決案の提示
- 苦情等の解決(苦情等が解決に至らず紛争となる場合の対応については、以下記載の「認定団体」及び「協 会」を介した処理措置方法を参照にしてください。)
- 苦情等の発生、処理状況、対策等について取締役会への適宜報告
- 再発防止措置及び未然防止措置の実施
当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会(FINMACに業務委託)
住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8
電話番号:03-3667-2461
ホームページ:http://www.t2fifa.or.jp/
一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、協会会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理及び紛争に至った場合のあっせん業務を、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に委託しております。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号第二証券会館
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時(振替休日を除く祝日及び12月31日~1月3日を除く)
当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- お客様からのあっせん申立書の提出
- あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
- お客様からのあっせん申立金の納入
- あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
- あっせん案の提示、受諾
証券取引等監視委員会について
証券取引等監視委員会では、証券市場における不正取引などについての情報提供を受け付けています。
証券取引等監視委員会情報提供窓口
URL: http://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html
ナビダイヤル:0570-00-3581
証券取引等監視委員会URL: http://www.fsa.go.jp/sesc/
当社の苦情処理措置方法
第二種金融商品取引業における苦情処理措置方法
- 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下 「金商業等府令」という。)第115条の2第1項第2号に掲げる措置を特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置として講じ、当社が利用登録している認定投資者保護団体(以下「認定団体」という。)である特定非営利活動法人:証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法第79条の12において準用する金融商品取引法第77条第1項の規定により行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図るものとします。
- 当社は、認定団体の規則を遵守し、認定団体が行う苦情処理の手続きに従って、苦情の解決に努めるものとします。
- 当社は、認定団体を通じて、苦情の解決を図る旨、及び認定団体の連絡窓口を金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び金融商品取引法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図るものとします。
当社の紛争解決処理方法
第二種金融商品取引業における紛争解決処理方法
- 当社は金商業等府令第115条の2第2項第1号に掲げる措置を特定第二種金融商品取引業務に関する紛争解決措置として講じ、当社が利用登録している認定団体である特定非営利活動法人:証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法第79条の13において準用する金融商品取引法第77条の2第1項の規定により行うあっせんにより紛争の解決を図るものとします。
- 当社は、認定団体の規則を遵守し、認定団体が行うあっせんの手続きに従って、紛争の解決に努めるものとします。
- 当社は、認定団体を通じて、紛争の解決を図る旨、及び認定団体の連絡窓口を金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び金融商品取引法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図るものとします。